今日の記事は、育休中の方・これから育休に入る予定の方にシェアしたい内容です。私自身2度の育休を取得した中で、知っておいて良かった・早めに気付けば良かった…と感じている内容です。
スマホの契約プランを見直す、格安SIMへ乗り換える
出産後は外出の機会がめっきり減ります。よって、家の中にWi-Fi環境がある場合、スマホのデータ通信料の枠をほとんど使いません。私自身はそのことに気付かず、データ通信料を無駄に支払い続けていたことに気付いたのは、育休終了2か月前でした。
そのタイミングで契約更新の時期が到来し、格安SIMに乗り換えたのですが、思えば、早々に格安SIMと併用しておき、大手キャリアを最安プランに変更しておけば良かったです。
育休中に契約更新時期が到来する場合、格安SIMへの乗り換えもおススメです。私自身、大手キャリアの月々1万円超えの携帯代金を疑うこともなく支払い続けてきましたが、格安SIMに変えたところ月々の支払がひと月7,000円以上安くなりました。年間だと84,000円の経費削減、結構な金額になりました。
格安SIMへの乗り換えに当たっては「通信速度が遅くなるかも…」という不安がありました。しかし、私は外で動画を見ないこともあってか、復職後、外出するようになってからも不自由は感じていません。格安SIMへの乗り換えは検討や手続に多少の気力と時間を要しますので、時間に余裕のある育休中に行うことをおススメします!
確定申告(医療費控除)
妊娠前・妊娠中は医療費が多くかかりますので、出産前後の年は、医療費控除で還付となる可能性が高いです。補助券を使った分は当然対象外となりますが、妊娠と診断された後、母子手帳を交付される前に受けた妊婦検診や、補助券でカバーされなかった医療費、通院のための交通費等は医療費控除の計算の対象となります。なお、医療費控除の確定申告は「生計を一にする家族」単位で行いますので、自分と配偶者のうち、所得の高い方が確定申告しましょう。(所得金額に応じて税率が高くなるので還付される金額も大きくなります。)
確定申告(配偶者控除)
もう一つ、盲点となるのが、育休中に1月~12月の自分のお給料(※)の合計が103万円以下となる場合、旦那さんの所得税の申告上、配偶者控除の対象になるということです。(※育休中、給与以外に所得が無いことを前提にしています。正確には所得の合計が103万円以下となる場合に配偶者控除の対象となります。)
共働きの場合、当然のように配偶者控除の対象外となっていたため、スルーしてしまう人が多いようですが、産休・育休の時期によっては、暦上の1年間(1月~12月)のお給料が103万円以下となる場合があります。その場合、その年は“配偶者控除”の対象となりますので、配偶者(旦那さん)の会社で実施される年末調整に「配偶者控除の該当がある旨」を反映してもらうことで、もしくは、配偶者(旦那さん)が確定申告をすることで、払い過ぎとなっている税金が還付されます。
なお、旦那さんの所得が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
また、産休・育休中の暦上の1年間(1月~12月)のお給料が103万円を超える場合であっても、201万円までであれば配偶者特別控除の対象となります。配偶者特別控除の控除額は、本人・配偶者の所得金額が大きくなるにつれて段階的に小さくなっていきます。
なお、出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金は給与所得に含まれません(103万円以下の計算に含めなくてOKです)のでご安心を。
還付申告は今からでも間に合うケースも
個人の所得税の確定申告の期限は、暦年(1月~12月)の翌年3月15日までというイメージがありますが、還付申告は、対象となる暦年終了後5年間以内なら行うことができます。(例:令和2年1月~12月分は令和7年12月31日まで申告できる)また、すでに確定申告済みの場合も、更生の請求書を提出することで、納め過ぎの税金が還付されます。こちらの期限は、原則として、本来の確定申告の期限から5年以内となっています。
(※本記事の内容は2020年7月25日時点の情報を基に作成しています)